既存住宅売買瑕疵保険

あんしん住宅瑕疵保険の仕組み

あんしん既存住宅売買瑕疵保険とは、住宅を販売した売主が基本構造部分の瑕疵について買主に対して負う
瑕疵担保責任を確実に履行するために加入いただく保険です。
万が一、売主の倒産等により、瑕疵の修補等が行われない場合には、買主が直接保険金を請求できます。

保険の対象となる部分

基本構造部分とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保法」)
および同法施行令で定められた柱、基礎等の構造耐力上主要な部分および外壁、
屋根等の雨水の浸入を防止する部分を指します。
この基本構造部分の瑕疵が保険の対象となります。また、当社で販売する共同住宅の場合には特約条項として
水道事業者、水道管理者、下水道管理者または管理組合が所有または管理する部分および設備機器に係る
部分を除く保険対象住宅に設置された給水管、給湯管、排水管、または汚水管を保険の対象に追加しております。

保険期間について

保険対象住宅の引渡しの日から2年または5年となります。

保険金額

一住戸あたりの支払限度額は500万円または1,000万円となります。

保険付保証明書 見本

既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書は、耐震基準を満たす中古住宅の取得に係る税の 証明書類としてご利用いただけます。

  1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除住宅ローン減税
  2. 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(※1)
  3. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
  4. 住宅用家屋の所有権の移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する
    登録免許税の税率の軽減措置
  5. 既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び既存住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置中古住宅(※2)を取得する場合において上記の税制特例を受けるためには、原則として取得する中古住宅が耐震基準を満たしていることが必要となりますが、平成25年4月1日以降に取得した中古住宅に係る既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(※3)は、耐震基準適合証明書及び既存住宅にかかる建設住宅性能評価書と同様に当該中古住宅が耐震基準を満たすことを証する書類としてご利用いただけます。

※1 居住用財産を平成27年12月31日までに売却している場合に適用を受けることができます。
※2 (1)、(3)および(4)については築20年超の非耐火建築物および築25年超の耐火建築物である住宅、(2)については築25年超の耐火建築物である住宅、(5)については昭和56年12月31日以前に新築された住宅をいいます。
※3 加入後2年内のものに限ります。

「すまい給付金」に対応!

[中古住宅を取得される場合の給付要件]

  • 売主が宅地建物取引業者である
  • 住宅を取得される方自らが居住する
  • 床面積が50㎡以上
  • 売買時の検査により品質が確認された次のいずれかの住宅
  1. 既存住宅売買瑕疵保険に加入
  2. 既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1以上に限る)
  3. 建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用

詳しくは

《ご注意》
このホームページ上では、主な商品情報を抜粋した説明内容となっております。
商品の詳細につきましては、パンフレット等をご覧ください。

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